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(株)エフ・ポートの評判は?行政処分理由や経営実態を徹底調査!

(株)エフ・ポート 評判

目次

サイト管理者 小島
サイト管理者 小島
今回は口コミを参考に、2024年6月に行政処分を受けた(株)エフ・ポートを調査していきました!

 

(株)エフ・ポートは、香川県高松市に本社を置く投資顧問業者です。

代表取締役である山口雅史(やまぐちまさし)氏は、ファイナンシャルプランナーとして必要かつ十分な基礎知識を持ち、相談者に対して適切なアドバイスや提案ができる熟練者のみ与えられるAFPの資格持ちと、まさにお金のスペシャリストと言える方です。

しかしそんな山口雅史氏が代表を務める(株)エフ・ポートは、2024年6月に行政処分を受け、Yahoo!ニュースなどでも大々的に取り上げられてしまいました。

(→2024年8月追記:6月の行政処分に伴い、(株)エフ・ポートは7月31日に投資顧問契約を終了してしまいました。現在返金処理を進めているそうです)

 

実際にX(旧Twitter)でも、(株)エフ・ポートの利用者と思われる方の嘆きの口コミが多数投稿されています。

 

会員の口コミ評判
匿名
現役億トレーダーが在籍していると聞いたから登録したのに…。

入会費で約12万、月額費で11,000円くらい払っているんだけど返金されるかな。

 

会員の口コミ評判
匿名
えっ、分析者って3人いなかった?

FXとか株でわかれていた気がするけど。

それもまさか虚偽記載だったのか、びっくり…。

 

口コミを見ると、どうやら(株)エフ・ポートは優秀な分析者が多数所属する投資顧問会社として大々的に宣伝し、利用者を募っていたようですね。

今回はそんな(株)エフ・ポートの真の経営実態から、行政処分の詳しい内容、また過去の事例を踏まえた上で返金される可能性はあるのかなどを徹底的に調査していきました!

 

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(株)エフ・ポートの会社概要は?

 

事業者名 株式会社エフ・ポート
住所 〒760-0023
香川県高松市寿町1丁目4-3 高松中央通りビル2階
電話番号 087-802-1786
登録番号 四国財務局長(金商)第24号  金融商品取引業
公式HP https://fport.co.jp/
代表者氏名 山口雅史
主要株主 内藤 祐也 100パーセント
分析者・投資判断者 ⼭⼝ 雅史 ・ 川﨑 俊和 ・ 藤⽥ 晃輔
助⾔者 ⼭⼝ 雅史 ・ 川﨑 俊和 ・ 藤⽥ 晃輔

 

(株)エフ・ポートの法人番号を検索していくと…?

 

(株)エフ・ポートの法人番号を検索していくと、頻繁に住所変更されている事が分かりました。

 

法人番号指定年月日 平成28年6月14日

【事由発生年月日 平成29年2月27日】
変更の事由 本店又は主たる事務所の所在地の変更
旧情報 香川県高松市太田下町2343番地5(賃貸アパート)

【事由発生年月日 平成30年3月16日】
変更の事由 本店又は主たる事務所の所在地の変更
旧情報 香川県高松市林町2535番地14(テナント店舗)

【事由発生年月日 令和4年2月7日】
変更の事由 本店又は主たる事務所の所在地の変更
旧情報 香川県高松市太田下町2343番地5(賃貸アパート)

【事由発生年月日 令和4年12月7日】
変更の事由 本店又は主たる事務所の所在地の変更
旧情報 香川県高松市中野町29番地5(賃貸オフィス)

 

代表者 山口雅史の経歴は?

 

代表者 山口雅史氏は、下記のような経歴の他『AFP』『2級ファイナンシャル・プランニング技能士』『貸金業取扱者主任者』の資格を所有しています。

 

1967年9月 北海道札幌市生まれ
1990年3月 北海学園大学法学部卒
2010年~ 情報誌ファンズ(月2回発行)を執筆。
2016年6月 株式会社エフ・ポートを設立。

ファイナンシャルプランナー業務に従事。

2016年6月~ 四国財務局から投資助言業の登録を受け、株式・投資信託・国債等のアドバイスを開始する。

 

(株)エフ・ポートの行政処分内容は?

 

前提として、株式会社エフ・ポートでは、主に既存顧客、100%株主の内藤祐也及び業務委託契約先の株式会社Dホールディングスから紹介のあった見込顧客を対象として、ウェブ会議システムを通じた面談を行い、投資顧問契約の締結の勧誘を行っています。

では(株)エフ・ポートが行政処分を受けた理由をかみ砕いて、分かりやすく解説していきたいと思います。

(→2024年8月:6月の行政処分に伴い、(株)エフ・ポートは7月31日に投資顧問契約を終了してしまいました。現在返金処理を進めているそうです)

 

【業務内容関係の行政処分理由】

①(株)エフ・ポートは億単位での取引の実績や1億円以上の利益を上げた事実はないにも関わらず、顧客に対し、在籍の助言者が「現役億トレーダー」であるなど虚偽の内容を記載した資料を示し、その内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。

②実際に助言した事実がない銘柄を、短期急騰株の的中実績として記載した資料を提示するなど、虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。

③顧客に対し、過去の助言通りに取引した場合の最大損失率が実際には46.2%であるにもかかわらず、12%であることなどの虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。

④顧客に対し、四国財務局の登録を受けているが品質保証まではしていない。

しかし、あたかも安全性及び助言内容の品質を保証しているかのような説明をして、投資顧問契約の締結の勧誘を行った。

⑤休会者を含む実質的な退会率が12.3%であったにもかかわらず、顧客説明資料には「退会率1%以下!」と記載していた。

⑥短期急騰株の的中実績とする3銘柄について、あたかも急騰日が顧客に売り推奨を行った日付及び株価であるかのような資料を提示して、投資顧問契約の締結の勧誘を行った。

⑦実際の投資顧問契約締結者数が3,058名(令和5年8月末時点)であるにもかかわらず、投資顧問契約締結者数が、あたかも1万名以上存在するかのような説明をして、投資顧問契約の締結の勧誘を行った。

 

 

【経営実態関係の行政処分内容】

①山口雅史ではなく、株式会社Dホールディングス代表の内藤により実質的に支配されている状況が認められた。

②常勤役職員26名が在籍していると公表しているが、高松市内に所在する本店には、代表取締役社長である山口雅史のみが勤務し、その他常勤役職員は株式会社Dホールディングスに在籍して金融アドバイスを行っていた。

③(株)エフ・ポートの資金が株式会社Dホールディングスに流出している。

④見込顧客の紹介を委託していた株式会社Dホールディングスが、委託業務を再委託した業者において、見込顧客と投資顧問契約を(株)エフ・ポートの関与なく締結していることを放置する等の不適切な業務運営を行っていた。

⑤山口雅史は運営に積極的に関与せず、上記の不適切な業務運営を放置していることに加え、内部管理責任者を含む当社役職員は内藤に言われるがまま業務を行っているなど、当社は、法令違反行為や不適切な業務運営をけん制・抑止する態勢となっていない。

 

サイト管理者 小島
サイト管理者 小島
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株式会社Dホールディングスの会社概要・業務内容は?

 

株式会社エフ・ポートを実質的に支配していた、株式会社Dホールディングスとはどのような企業なのでしょうか。

調査していくと、株式投資とは全く関係のない業務内容が明らかになってきました。

 

企業名 株式会社Dホールディングス
所在地 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目5-8 瓦町スクエアビル5F
代表取締役 内藤祐也
設立 2022年11月1日
事業内容 デジタルコンテンツの企画立案、作成、運用業務
・デジタルマーケティング、WEBプロモーションによる販売促進事業
・インターネットビジネスに関するコンサルティング事業
・インターネット等を利用したデジタルコンテンツの配信や情報提供
・マーケティングコラボレーションの提案及び実行
・アフィリエイトマーケティング戦略の策定と実行

 

(株)エフ・ポートのプラン内容は?

 

 

【スタンダードコース】

初⽉ 121,000 円

2 か⽉⽬以降⽉額 11,000 円

分析室⻑兼投資助⾔責任者:川﨑俊和、FX 担当:藤⽥晃輔

【学べる内容】

・株式投資等の運⽤及び資産形成に取り組む上で必要な知識(基礎⽤語類等)

・取引をする上で必要な知識(注⽂⽅法やテクニカル分析、ファンダメンタル分析等)

・分析責任者が厳選した必要な知識に関する電⼦テキスト教材。

・国内株式等にかかる各市場の⾒通しや当社投資分析室の独⾃分析に基づき収益が⾒込まれる推奨銘柄・ポジションをDiscord にて配信。

※推奨銘柄の動向に関する配信は、毎営業⽇(年末・年始及び休祭⽇除く)ごと。

 

【FCCアドバンスコース】

初⽉ 341,000 円
2か⽉⽬以降 ⽉額 11,000 円

分析室⻑兼投資助⾔責任者:川﨑俊和、FX 担当:藤⽥晃輔

【学べる内容】

・株式投資等の運⽤及び資産形成に取り組む上で必要な知識(基礎⽤語類等)

・取引をする上で必要な知識(注⽂⽅法やテクニカル分析、ファンダメンタル分析等)

・独⾃の分析⼿法や投資判断などの知識に関する動画教材の配信を⽉に3回以上。

・国内株式等にかかる各市場の⾒通しや、当社投資分析室の独⾃分析に基づき収益が⾒込まれる推奨銘柄・ポジションをDiscord にて配信する。

※推奨銘柄・ポジションの動向に関する配信は、毎営業⽇(年末・年始及び休祭⽇除く)ごとに⾏う。

※契約期間中は、提供した推奨銘柄・ポジション及び取引に関して公式 LINE で質問を受け付け、動画教材内にて回答を⾏う。

 

【FCCプレミアムコース】

初⽉ 561,000 円
2 か⽉⽬以降 ⽉額 11,000 円

分析室⻑兼投資助⾔責任者:川﨑俊和、FX 担当:藤⽥晃輔

【学べる内容】

・株式投資等の運⽤及び資産形成に取り組む上で必要な知識(基礎⽤語類等)

・取引をする上で必要な知識(注⽂⽅法やテクニカル分析、ファンダメンタル分析等)

・独⾃の分析⼿法や投資判断などの知識に関する動画教材の配信を⽉に3回以上。(録画し、アーカイブ配信も)

・国内株式等にかかる各市場の⾒通しや、当社投資分析室の独⾃分析に基づき収益が⾒込まれる推奨銘柄・ポジションをDiscord にて配信する。

※推奨銘柄・ポジションの動向に関する配信は、毎営業⽇(年末・年始及び休祭⽇除く)ごとに⾏う。

※契約期間中は、提供した推奨銘柄・ポジション及び取引に関して公式 LINE で質問を受け付け、動画教材内にて回答を⾏う。

また、チャット⼜はオンラインセミナー内で、会員からの質疑に対
して当社投資分析室(分析室⻑兼投資助⾔責任者:川﨑俊和、FX
担当:藤⽥晃輔)が直接回答を⾏う。

 

 

【FCCロイヤルコース】

初⽉ 1,320,000 円
2か⽉⽬以降 ⽉額 11,000 円

分析室⻑兼投資助⾔責任者:川﨑俊和、FX 担当:藤⽥晃輔

【学べる内容】

・株式投資等の運⽤及び資産形成に取り組む上で必要な知識(基礎⽤語類等)

・取引をする上で必要な知識(注⽂⽅法やテクニカル分析、ファンダメンタル分析等)

・独⾃の分析⼿法や投資判断などの知識に関する動画教材の配信を⽉に3回以上。(録画し、アーカイブ配信も)

・国内株式等にかかる各市場の⾒通しや当社投資分析室の独⾃分析に基づき収益が⾒込まれる推奨銘柄・ポジション、また、将来収益が⾒込めそうな銘柄・ポジションを⾒つける⽅法や注
⽬、上昇中銘柄に対する独⾃の検証を Discord にて配信する。

※推奨銘柄・ポジションの動向に関する配信は、毎営業⽇(年末・年始及び休祭⽇除く)ごとに⾏う。

※契約期間中は、提供した推奨銘柄・ポジション及び取引に関して公式 LINE で質問を受け付け、動画教材内にて回答を⾏う。

また、チャット⼜はオンラインセミナー内で、会員からの質疑に対
して当社投資分析室(分析室⻑兼投資助⾔責任者:川﨑俊和、FX
担当:藤⽥晃輔)が直接回答を⾏う。

 

(株)エフ・ポートのクーリングオフ規約は?

 

(株)エフ・ポートの契約締結前交付書面に、クーリングオフ規約は下記のように記載されていました。

 

クーリング・オフ期間内の契約の解除

① お客様は、契約締結時交付書⾯(電磁的⽅法による場合を含む。以下同じ。)を受領
した⽇から起算して10⽇を経過するまでの間、書⾯⼜は電磁的⽅法(電⼦メール
等)による意思表⽰で投資顧問契約の解除を⾏うことができます。

② 契約の解除⽇は、お客様が書⾯⼜は電磁的⽅法(電⼦メール等)により、解除の
意思表⽰を発した⽇となります。

③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとします。
・本契約に基づく助⾔を⾏っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費⽤
(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。

・本契約に基づく助⾔を⾏っている場合:⽇割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総⽇数×契約締結時書⾯を受け取った⽇から解除⽇までの⽇数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。

この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総⽇数で除した⾦額について⽣じた⼀円未満
の端数は切り捨てます。

報酬の前払いがあるときは、これらの⾦額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約⾦はいただきません。

 

クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする⽇の5営業⽇前までの書⾯または電磁的⽅法による意思表⽰で契約を解除できます。

契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として⽇割り計算した額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総⽇数×契約締結時書⾯を受け取った⽇から解除⽇までの⽇数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。

この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総⽇数で除した⾦額について⽣じた⼀円未満の端数は切り捨てます。

報酬の前払いがあるときは、これらの⾦額を差し引いた残額をお返しいたします。

契約解除に伴う損害賠償、違約⾦はいただきません。

 

 

【投資顧問契約が終了する条件】
(1) 契約期間の満了(契約を更新した場合を除きます。)
(2) クーリング・オフまたはクーリング・オフ期間経過後において、お客様から契約の
解除の申し出があったとき
(3) 当社が投資助⾔業を廃業したとき

 

(株)エフ・ポート返金の可能性?

 

投資顧問側の都合で助言サービスを受けられなくなった場合、投資顧問料は返還されるのか不安になってしまうと思います。

また投資顧問の中には、クーリングオフを行っても、顧問料が返還されないという事例があるようです。

そのようなときにどうすればいいのか、対処策が関東財務局で下記のように公開されていました。

ただこちらはあくまで“例”ですので、詳細を知りたい場合はまず利用している投資顧問に問い合わせた方がいいでしょう。

 

契約期間中に、廃業、倒産等の業者側の都合により助言サービスが受けられなくなった。

解約やクーリングオフにより、支払い済みの顧問料の一部若しくは全部の返金を受けられるはずだったが、支払いが行われていない。

このような扱いを受けている場合は、法定期間内であれば一定の手続等により、契約の未経過期間に応じた投資顧問料の返還を求めることが可能です。(ただし、他の金融商品取引業を兼ねている業者の場合は除かれます。)

なお、返還できる金額の総額は、業者が法務局に供託している営業保証金(通常は500万円)の範囲内であり、債権者の人数、債権額に応じて公平に配分されることとなります(このほか官報掲載費用等、一部コストを負担していただくこととなります。)

このため、全額を返還できない場合もあります。

 

まとめ

 

サイト管理者 小島
サイト管理者 小島
いかがだったでしょうか。以上が(株)エフ・ポートの調査結果になります。

 

2024年6月に行政処分を受けた、(株)エフ・ポート。

今回行政処分の内容を中心に調査していきましたが、代表者が代表としていない、張りぼての状態の経営実態に驚いてしまいましたね。

これではX(旧Twitter)で批判が殺到しても、仕方ない事といえるでしょうね。

(株)エフ・ポートは行政処分後、今後の対応について詳しく明かしていませんが、今後何か明らかにされたことがあれば追記させていただきたいと思います。

 

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